不動産の相続
死亡した父親名義の土地を相続人間で話し合った結果、相続人中Aさんが名義人になる事が決定した場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成して、相続人Aさん名義に変更する登記を行います。
不動産(土地や建物)の所在や面積、権利関係を公の帳簿(登記簿)へ記載し、一般公開することによって、誰でもその不動産の所有者や担保等の権利関係をわかるようにするためのものです。不動産の売買や相続した場合等に法務局へ届出をして、登記簿の記載を変更します。
所有者が変更になる場合や登記事項に変更が生じた場合は、早めにその登記をしておくことをお勧めします。
死亡した父親名義の土地を相続人間で話し合った結果、相続人中Aさんが名義人になる事が決定した場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成して、相続人Aさん名義に変更する登記を行います。
【売買の場合】:Aさんが所有している物件をBさんに売却したとき。
【贈与の場合】:Aさんが所有している物件をBさんへ無償で譲ったときや、親から子へ不動産を無償で譲り渡すとき。
上記のような売買や贈与手続きをする際に不動産の名義を新しい所有者へ変える登記を行います。
※売買や贈与を行い、法務局へ名義を変更する所有権移転の登記申請を行わなかった場合、第三者と所有権を争う事になる場合があります。又はどちらかが死亡した場合に、死亡者の相続人の協力が必要になり手続きが困難になる場合等がありますので、名義の変更手続きは早めに行う事をおすすめします。
※売買や贈与の手続きをした場合に税金がかかる場合がありますので、事前に専門家である税理士へ相談することをお勧めします。
※登記費用については、原則登記申請前にお預かりしていますので、予めご了承ください。
登記の内容 | 費用 |
---|---|
所有権移転(例:売買、贈与、相続等) | 23,980円~ |
所有権保存(例:新築した場合等) | 13,860円~ |
抵当権設定 | 28,600円~ |
根抵当権設定 | 36,960円~ |
(根)抵当権抹消 | 10,560円~ |
住所、氏名変更 | 8,580円~ |
本人確認情報作成(権利証又は登記識別情報通知を紛失している場合) | 33,000円~ |
※上記報酬以外に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、戸籍関係書類の発行手数料、固定資産評価証明書の発行手数料、交通費等の実費をご負担いただきます。