遺言手続き

 
 

遺言とは?

自分の持っている財産を死後誰に引き継ぎしたいかを指定できるものです。作成の仕方は民法によって厳格なルールが定められています。

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遺言がなくて問題になるケース

CASE1 銀行からお金を引き出せない
口座名義人が死亡すると預金口座が使用できなくなり、預金を引き出すためには相続人全員の同意書又は遺産分割協議書を提出しなければなりません。相続人のうち一人でも非協力的だったり、行方不明者がいる場合は預金を引き出すことが出来なくなりますが、遺言書があれば手続きが円滑に進められます。
CASE2 内縁関係の相手が財産をもらえない
長年、内縁の夫婦として生活をしてきても婚姻の届出をしていない場合は相続人にならないため、相続が発生しても財産を承継することが出来ません。自宅の名義人である内縁配偶者が死亡した場合は、相続人である親や兄弟へ自宅を渡さなければならなくなり、住み慣れた自宅を退去することになってしまいます。遺言書を遺すことで長年生活をしてきた自宅で生活をしていくことも可能となります。

遺言書に対する「誤解」とは

CASE1 我が家は家族仲がいいから相続のトラブルは起きない
相続手続きはデリケートな問題であり、親が亡くなると配偶者等の意見もあるため、トラブルが起きやすくなります。
CASE2 遺言書をつくるのはお金持ちだけでいい
僅かな不動産や預貯金しかない場合でも、遺産分割協議が整わなければ遺産分割調停等の裁判所の手続きを利用しなければなりません。相続人が多かったり、多数の預金口座がある場合には手続き的にも多大な時間と作業が必要になりますが、遺言書があれば手続きが円滑に進みます。

遺言を残すべきケース

CASE1 子供のいない夫婦の場合
夫婦に子供がいない場合、配偶者と亡くなられた方(被相続人)の親や兄弟が相続人になりますが、親兄弟から財産を渡すように要求される場合があります。遺言で妻に承継させるもの、先祖代々の財産を兄弟姉妹や甥姪に承継させるものを遺言書で定めておけば、争いを防ぐことが出来ます。
CASE2 相続人以外に財産をあげたい
孫や嫁、トートーメーを引き継いでくれる者(甥等)に承継させたい場合には、遺言書を遺すことで手続きが円滑に進みます。
CASE3 海外に相続人がいる人や、相続人の中に行方不明の人がいる
相続人が海外にいる場合は、文書のやり取りや書類が複雑になり、行方不明の人がいる場合は家庭裁判所での手続きを要するため、費用や手続時間が通常以上にかかることがありますが、遺言書があればそれらの手続きを省くことが可能となります。

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遺言の種類

(1)自筆証書遺言(自分で書く遺言)

【メリット】

・いつでも手軽に作成できて、費用が掛からない。

【デメリット】

・全部自筆で書かなければならない。一部を他の人に書いてもらったり様式が不備の場合は、無効になることがある。

・死後発見されないことがあったり、発見されても偽造や紛失、盗難される恐れがある。

・家庭裁判所での検認手続きを経なければ不動産の名義変更等の手続きが出来ない。

(2)公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらう遺言)

【メリット】

・公証人が作成するので無効にならず、公証役場でも保管されるため偽造や紛失の心配がない。

・寝たきりや視覚・聴覚・言語機能に障害がある人でも意思疎通が取れれば作成可能。

【デメリット】

・証人2名が必要であり、遺言内容が公証人や証人に知られる。

・費用がかかる。

費用

相続財産額 3000万円未満 6000万円未満 1億円未満 それ以上
自筆証書遺言 32,000円 48,000円 64,000円 80,000円
公正証書遺言 48,000円 64,000円 80,000円 96,000円
証人立会い 1人につき10,000円加算
※当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。公正証書遺言を作成する場合、2人の証人が必要となります。

※公正証書遺言の場合、別途公証人役場への手数料も発生します。
※上記費用には別途実費(ネット謄本等)や消費税がかかります。

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