相続人とは?
相続順位 | 相続人 | |
---|---|---|
第1順位 | 子(実子・養子) | 配偶者 (夫婦の一方) |
第2順位 | 直系尊属(父・母) | |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
人が死亡したり、長期間生死が明らかでないとき(普通失踪)や震災などにより生死が明らかでないとき(危難失踪)に、その人の持っていた財産(借金も含む)が、法律上自動的に一定の親族(相続人)によって引き継がれていくことです。
相続順位 | 相続人 | |
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第1順位 | 子(実子・養子) | 配偶者 (夫婦の一方) |
第2順位 | 直系尊属(父・母) | |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
※自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、事前に開封してはいけません。
・遺産を分ける場合、遺言書がある場合は必ず遺言が優先されます。遺言書がない場合や遺言書に記載のない財産は遺産分割協議の対象となります。
・遺産分割協議をする場合は相続人全員の同意が必要であり、1人でも反対者や行方不明の人がいる場合には、協議は成立しません。行方不明者がいる場合は、家庭裁判所での手続きを要します。手続きの詳細についてはお気軽に当事務所へご相談下さい。
一般的に相続税の申告がなく、居住用財産のみの不動産登記手続きであれば、5万円から20万円の範囲内になります。詳しい見積額は、評価証明書の提示があれば算出することができます。