不動産登記

不動産登記とは?

不動産(土地や建物)の所在や面積、権利関係を公の帳簿(登記簿)へ記載し、一般公開することによって、誰でもその不動産の所有者や担保等の権利関係をわかるようにするためのものです。不動産の売買や相続した場合等に法務局へ届出をして、登記簿の記載を変更します。
所有者が変更になる場合や登記事項に変更が生じた場合は、早めにその登記をしておくことをお勧めします。

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不動産の相続

死亡した父親名義の土地を相続人間で話し合った結果、相続人中Aさんが名義人になる事が決定した場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成して、相続人Aさん名義に変更する登記を行います。

不動産の売買・贈与

【売買の場合】:Aさんが所有している物件をBさんに売却したとき。

【贈与の場合】:Aさんが所有している物件をBさんへ無償で譲ったときや、親から子へ不動産を無償で譲り渡すとき。

 

上記のような売買や贈与手続きをする際に不動産の名義を新しい所有者へ変える登記を行います。

 

※売買や贈与を行い、法務局へ名義を変更する所有権移転の登記申請を行わなかった場合、第三者と所有権を争う事になる場合があります。又はどちらかが死亡した場合に、死亡者の相続人の協力が必要になり手続きが困難になる場合等がありますので、名義の変更手続きは早めに行う事をおすすめします。

※売買や贈与の手続きをした場合に税金がかかる場合がありますので、事前に専門家である税理士へ相談することをお勧めします。

住宅ローンに関すること

○建物新築のための借入…
銀行から住宅ローンを借入れて建物を新築する際に銀行から不動産の担保提供を求められた場合、不動産に抵当権を設定する登記を行います。
○借 換…
A銀行より住宅ローンの借入を行っていたが、B銀行の金利が有利になる事が分かり、住宅ローンをA銀行からB銀行へ借換えをすることにした場合に、A銀行の抵当権抹消登記とB銀行の抵当権設定登記を行います。
○住宅ローンの完済…
住宅ローンを完済し、担保として提供していた不動産がある場合、法務局へ抵当権抹消の登記申請を行います。抵当権抹消の登記は、一般的に金融機関ではなく借主が行うもので、抹消登記を行わないと登記簿上の抵当権は抹消されません。

 

【手続きの流れ】

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1.相談
(※要予約 お電話またはお問合せフォームよりご予約下さい)
面談のうえ、手続きの進め方や費用の説明等をします。その際は不動産に関する資料(固定資産評価証明書等)をご持参下さい。
2.依頼
手続きの進め方や費用の説明にご納得して頂ければ、ご依頼を受任します。
3.書類の準備
手続きに必要な書類を揃えて頂きます。
4.登記申請
必要書類及び登記手続きの準備が出来次第、法務局へ登記書類を提出します。
5.登記完了
約1週間~2週間で登記が完了します。
6.書類の返却(権利証等)
書類の返却準備が出来次第、当事務所より連絡します。

※登記費用については、原則登記申請前にお預かりしていますので、予めご了承ください。

 

 

【費用 (不動産登記の報酬表)】

登記の内容 費用
所有権移転(例:売買、贈与、相続等) 23,980円~
所有権保存(例:新築した場合等) 13,860円~
抵当権設定 28,600円~
根抵当権設定 36,960円~
(根)抵当権抹消 10,560円~
住所、氏名変更 8,580円~
本人確認情報作成(権利証又は登記識別情報通知を紛失している場合) 33,000円~

※上記報酬以外に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、戸籍関係書類の発行手数料、固定資産評価証明書の発行手数料、交通費等の実費をご負担いただきます。

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