会社設立・変更登記

会社設立・変更登記とは?

 株式会社、合同会社、一般社団法人等を設立する時に法務局へ届出をして登記簿の開設を行ったり、設立後の役員変更、定款変更(商号や目的等)をする場合等に法務局へ届出をして、登記簿の記載を変更する手続きです。
変更登記は原則として変更があった日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。変更を予定している場合は早めに司法書士と打ち合わせをしておくことをお勧めします。

株式会社を設立する際の手続きの流れ

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会社設立Q&A

1人でも株式会社を設立することはできますか?

できます。ただし、取締役会を置きたい場合には取締役3名以上、監査役1名以上の人数が必要になります。

資本金の額はどうやって決めたら良いですか?

会社の事業内容や規模にもよりますが、運転資金、信用面、資金調達等を参考の上、金額を決めましょう。

事業目的はどこの範囲まで決めれば良いですか?

設立時から行う事業はもちろんのこと、将来行いたい事業についても予め定めておくことが出来ます。

株式会社の設立を依頼してから、会社が設立するまでにどのくらいの時間が掛かりますか?

通常、最初の相談から7営業日前後で設立登記申請をさせて頂きます。お急ぎの場合は、出来る限り早めの対応をさせて頂きます。ただし、登記完了後の謄本等の取得については、登記申請から3~7日掛かります(法務局の混み具合によります)。

会社設立後は、どのようなサポートをしてもらえますか?

会社設立後は、法律相談や役員、資本金などの変更登記などを通して適正に運営できるようサポートさせて頂きます。また、税金、許認可、助成金等の相談に対しても、当事務所が提携している税理士、社会保険労務士、行政書士等をできる限りご紹介させて頂きます。

会社変更登記Q&A

定款の内容に変更があった場合、必ず登記が必要ですか?

定款の中でも例えば「会社の事業年度」のように登記事項ではないものもあり、こういった登記事項以外の定款の変更であれば株主総会特別決議のみで足り、登記は必要ありません。登記が必要となる定款の変更として代表的なものは以下の項目があります。
・会社の本店の場所を移転したとき
・会社の商号を変更したとき
・会社の事業目的を変更したとき
・会社の発行可能株式総数を増減したとき
・取締役会・監査役等の会社の機関設計を変更したとき
・会社の公告する方法を変更したとき
・株式譲渡制限規定の設定・変更・廃止をしたとき
・株券を発行する旨の定めを設定・廃止したとき

役員の任期満了時期になったが、役員に変更が無い場合でも登記は必要ですか?

役員の任期満了にあたり、役員全員が再選されて役員構成に全く変更が無い場合でも再任(重任)の登記が必要となります。

どういったときに役員変更登記は必要ですか?

就任・退任等のほか、改姓・改名・住所の変更がある場合に変更登記が必要になります。

登記が遅れた場合に罰則はありますか?

登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記申請をしなければなりません。2週間を経過して登記申請をしても申請自体は問題なく受理されますが、登記懈怠として、代表者個人に対して100万円以下の過料金(会社法第976条第1項)が科せられる可能性があります。

費用

登記の内容 費用
株式会社 設立 280,000円~
役員変更 全員 36,000円~
監査役のみ 29,000円~
住所移転 23,000円~
商号変更 58,000円~
本店移転 管轄内 55,000円~
管轄外 107,000円~
資本減少 120,000円~
解散・清算人、清算結了 155,000円~
合同会社設立 140,000円~

※上記費用には登録免許税等が含まれています。
※上記費用には別途消費税がかかります。

土地家屋調査士

土地家屋調査士の業務とは

1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること
土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記簿に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

分筆登記

 分筆登記は、一筆の土地を数筆に分ける登記です。

分筆登記をするためには、どのように分割したいのかを明確にしていただき、隣接地所有者の立会を得て、敷地全体の境界を明確にします。
そして、分割する位置に境界杭を埋設して、分割線を入れた地積測量図を作成します。
 かつては、分筆登記は分筆する部分だけ測量をして、残りの土地の面積は、分筆する土地の面積を引き算して出すことが認められていました。しかし、土地は公簿面積と実測面積が違っていることが多く、引き算で出した土地に、面積の誤差が集中してしまうため、この土地の公簿面積と実測面積が全く違ってしまうことがありました。そのため、分筆登記では、原則として分筆する土地の全てを実測するようになりました。
 分筆する前の土地の公簿面積と実測面積が、不動産登記法上許されている誤差の範囲内であればそのまま分筆できますが、許されている誤差を超えていれば、地積更正登記をあわせて行う必要があります。
このことから、分筆登記はかなり手間と時間がかかることが多くなりました。

登記の申請は、登記簿に所有者として記載されている人が行います。ただし、その所有者が亡くなっている場合は、相続人の方から申請できます。

地目変更登記

 土地の地目は、土地を現地で特定するという目的があります。そのため、その土地の現況がどのようなものか、どのような目的で使用されているかによって決定されます(登記官が決定します)。
 地目には、宅地・田・畑・山林・公衆用道路・牧場・原野・墓地・境内地・雑種地・学校用地など23種類の中から定められます。

定められた地目の土地が、他の用途に使用されて変更になった場合に、地目変更登記を申請します。

建物表題登記

建物を新築したときにおこなう登記で建物の表題登記とも言います。
この申請手続きにより、はじめて建物の登記簿が開設されます。
以前に建てられた未登記の建物を登記する場合も、この表題登記です。

新築された方がすでに亡くなられている場合は、亡くなられた方が所有されていたことを証明する書類と、その建物をどなたが相続されたかを証明する書類を付けて、相続された方の名前で申請します。

建物を新築したときの登記の手続きは?

建物表題登記を申請することになりますが、お客さまから依頼を受けて、土地家屋調査士が進める一般的な手順は次の通りです。

1. 建築業者から確認申請書と図面を預かり、法務局で公図・地積測量図・謄本等を調査します。

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2. これらの資料をもとに、新築された建物を測量し、敷地の状況や隣接地の状況を調査し、写真も撮影します。

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3. 調査測量した結果をもとに、建物図面・各階平面図を作成し、登記のための委任状を作成します。

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4. 建築業者から登記に必要な書類を預かります。

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5. お客さまから委任状と住民票をいただきます。これで登記の申請をする書類が揃いますので、登記申請書と法務局に提出する調査報告書を作成し、登記の申請をします。

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6. 申請してから登記が完了するまで1週間から10日ほどかかります。これは、申請したときの法務局の繁閑により前後します。必要に応じて、登記官も現地調査を行います。

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7. 登記が完了すれば、登記完了証と登記ができた建物謄本等をお渡しし、お預かりした建築確認申請書や住民票はお返しします。

建物滅失登記

建物を全部取り壊したときに、解体業者の証明書をつけておこなう登記です。

この登記をすると、通常、特段の手続きをしなくても、翌年から固定資産税がかからなくなります。
ただし、固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されますのでその点は留意する必要があります。
建物の一部や附属建物だけを取り壊したときは、建物表題変更登記をおこないます。

すでに建物はなくなっているのに建物滅失登記をしていなかったため、建物の登記だけが残っていることが、たまにあります。

建物滅失登記が漏れていることがわかった段階で、滅失登記の申請をすればいいのです。
建物の所有者が亡くなられている場合は、相続人の方が滅失登記の申請を行います。何回にもわたって相続が発生している場合も、相続人のうち一人が申請を行います。いったん相続登記を行ってから滅失登記をする必要はありません。

土地を更地で購入するときは、建物の登記が残っていないか確認し、登記が残っている場合は滅失登記をしてもらってから引渡を受けましょう。

引渡が終わってから、建物の登記が残っていることがわかることもあります。この場合は、建物登記簿に所有者として載っている方を探し出して、事情を説明し、建物滅失登記の申請をしてもらうことになります。なぜなら建物滅失登記の申請は、登記簿に所有者として登記されている人およびその相続人が行うことになっているからです。
しかし、所有者の方を探しても、行方がわからないことも多いでしょう。そのときは土地所有者が、法務局に滅失登記の申出をすることになります。建物の所有者ではないため、「申請」ではなく「申出」なのです。
法務局で一定の調査をした後、確かに建物がないことを確認して、滅失登記がされます。この登記の完了には、通常の申請より日数がかかります。

費用

登記の内容 費用
土地分筆登記 140,000円~
※注1
土地地目変更登記 28,000円~
境界復元測量(隣接地との境界立会い有り) 140,000円~
※注1
建物表題登記(建物を新築した時等) 65,000円~
※注2
建物表題部変更登記(増築や一部取壊し等) 65,000円~
※注2
建物滅失登記(建物を取壊した時) 28,000円~

注1.法務局に備え付けられている測量図や現地の状況等によって変わります。
注2.建物の床面積や形状等によって変わります。
※詳しい費用が必要な場合は見積書を作成しますのでご連絡下さい。
※上記費用には別途消費税がかかります。

相続

 
 

相続とは?

人が死亡したり、長期間生死が明らかでないとき(普通失踪)や震災などにより生死が明らかでないとき(危難失踪)に、その人の持っていた財産(借金も含む)が、法律上自動的に一定の親族(相続人)によって引き継がれていくことです。

相続人とは?

相続順位 相続人
第1順位 子(実子・養子) 配偶者
(夫婦の一方)
第2順位 直系尊属(父・母)
第3順位 兄弟姉妹

相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

※自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、事前に開封してはいけません。

重要ポイント

・遺産を分ける場合、遺言書がある場合は必ず遺言が優先されます。遺言書がない場合や遺言書に記載のない財産は遺産分割協議の対象となります。

 

・遺産分割協議をする場合は相続人全員の同意が必要であり、1人でも反対者や行方不明の人がいる場合には、協議は成立しません。行方不明者がいる場合は、家庭裁判所での手続きを要します。手続きの詳細についてはお気軽に当事務所へご相談下さい。

費用

 一般的に相続税の申告がなく、居住用財産のみの不動産登記手続きであれば、5万円から20万円の範囲内になります。詳しい見積額は、評価証明書の提示があれば算出することができます。

遺言

 
 

遺言とは?

自分の持っている財産を死後誰に引き継ぎしたいかを指定できるものです。作成の仕方は民法によって厳格なルールが定められています。

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遺言がなくて問題になるケース

CASE1 銀行からお金を引き出せない
口座名義人が死亡すると預金口座が使用できなくなり、預金を引き出すためには相続人全員の同意書又は遺産分割協議書を提出しなければなりません。相続人のうち一人でも非協力的だったり、行方不明者がいる場合は預金を引き出すことが出来なくなりますが、遺言書があれば手続きが円滑に進められます。
CASE2 内縁関係の相手が財産をもらえない
長年、内縁の夫婦として生活をしてきても婚姻の届出をしていない場合は相続人にならないため、相続が発生しても財産を承継することが出来ません。自宅の名義人である内縁配偶者が死亡した場合は、相続人である親や兄弟へ自宅を渡さなければならなくなり、住み慣れた自宅を退去することになってしまいます。遺言書を遺すことで長年生活をしてきた自宅で生活をしていくことも可能となります。

遺言書に対する「誤解」とは

CASE1 我が家は家族仲がいいから相続のトラブルは起きない
相続手続きはデリケートな問題であり、親が亡くなると配偶者等の意見もあるため、トラブルが起きやすくなります。
CASE2 遺言書をつくるのはお金持ちだけでいい
僅かな不動産や預貯金しかない場合でも、遺産分割協議が整わなければ遺産分割調停等の裁判所の手続きを利用しなければなりません。相続人が多かったり、多数の預金口座がある場合には手続き的にも多大な時間と作業が必要になりますが、遺言書があれば手続きが円滑に進みます。

遺言を残すべきケース

CASE1 子供のいない夫婦の場合
夫婦に子供がいない場合、配偶者と亡くなられた方(被相続人)の親や兄弟が相続人になりますが、親兄弟から財産を渡すように要求される場合があります。遺言で妻に承継させるもの、先祖代々の財産を兄弟姉妹や甥姪に承継させるものを遺言書で定めておけば、争いを防ぐことが出来ます。
CASE2 相続人以外に財産をあげたい
孫や嫁、トートーメーを引き継いでくれる者(甥等)に承継させたい場合には、遺言書を遺すことで手続きが円滑に進みます。
CASE3 海外に相続人がいる人や、相続人の中に行方不明の人がいる
相続人が海外にいる場合は、文書のやり取りや書類が複雑になり、行方不明の人がいる場合は家庭裁判所での手続きを要するため、費用や手続時間が通常以上にかかることがありますが、遺言書があればそれらの手続きを省くことが可能となります。

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遺言の種類

(1)自筆証書遺言(自分で書く遺言)

【メリット】

・いつでも手軽に作成できて、費用が掛からない。

【デメリット】

・全部自筆で書かなければならない。一部を他の人に書いてもらったり様式が不備の場合は、無効になることがある。

・死後発見されないことがあったり、発見されても偽造や紛失、盗難される恐れがある。

・家庭裁判所での検認手続きを経なければ不動産の名義変更等の手続きが出来ない。

(2)公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらう遺言)

【メリット】

・公証人が作成するので無効にならず、公証役場でも保管されるため偽造や紛失の心配がない。

・寝たきりや視覚・聴覚・言語機能に障害がある人でも意思疎通が取れれば作成可能。

【デメリット】

・証人2名が必要であり、遺言内容が公証人や証人に知られる。

・費用がかかる。

費用

相続財産額 3000万円未満 6000万円未満 1億円未満 それ以上
自筆証書遺言 32,000円 48,000円 64,000円 80,000円
公正証書遺言 48,000円 64,000円 80,000円 96,000円
証人立会い 1人につき10,000円加算
※当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。公正証書遺言を作成する場合、2人の証人が必要となります。

※公正証書遺言の場合、別途公証人役場への手数料も発生します。
※上記費用には別途実費(ネット謄本等)や消費税がかかります。