会社設立・変更登記とは?
株式会社、合同会社、一般社団法人等を設立する時に法務局へ届出をして登記簿の開設を行ったり、設立後の役員変更、定款変更(商号や目的等)をする場合等に法務局へ届出をして、登記簿の記載を変更する手続きです。
変更登記は原則として変更があった日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。変更を予定している場合は早めに司法書士と打ち合わせをしておくことをお勧めします。
株式会社を設立する際の手続きの流れ
会社設立Q&A
1人でも株式会社を設立することはできますか?
できます。ただし、取締役会を置きたい場合には取締役3名以上、監査役1名以上の人数が必要になります。
資本金の額はどうやって決めたら良いですか?
会社の事業内容や規模にもよりますが、運転資金、信用面、資金調達等を参考の上、金額を決めましょう。
事業目的はどこの範囲まで決めれば良いですか?
設立時から行う事業はもちろんのこと、将来行いたい事業についても予め定めておくことが出来ます。
株式会社の設立を依頼してから、会社が設立するまでにどのくらいの時間が掛かりますか?
通常、最初の相談から7営業日前後で設立登記申請をさせて頂きます。お急ぎの場合は、出来る限り早めの対応をさせて頂きます。ただし、登記完了後の謄本等の取得については、登記申請から3~7日掛かります(法務局の混み具合によります)。
会社設立後は、どのようなサポートをしてもらえますか?
会社設立後は、法律相談や役員、資本金などの変更登記などを通して適正に運営できるようサポートさせて頂きます。また、税金、許認可、助成金等の相談に対しても、当事務所が提携している税理士、社会保険労務士、行政書士等をできる限りご紹介させて頂きます。
会社変更登記Q&A
定款の内容に変更があった場合、必ず登記が必要ですか?
定款の中でも例えば「会社の事業年度」のように登記事項ではないものもあり、こういった登記事項以外の定款の変更であれば株主総会特別決議のみで足り、登記は必要ありません。登記が必要となる定款の変更として代表的なものは以下の項目があります。
・会社の本店の場所を移転したとき
・会社の商号を変更したとき
・会社の事業目的を変更したとき
・会社の発行可能株式総数を増減したとき
・取締役会・監査役等の会社の機関設計を変更したとき
・会社の公告する方法を変更したとき
・株式譲渡制限規定の設定・変更・廃止をしたとき
・株券を発行する旨の定めを設定・廃止したとき
役員の任期満了時期になったが、役員に変更が無い場合でも登記は必要ですか?
役員の任期満了にあたり、役員全員が再選されて役員構成に全く変更が無い場合でも再任(重任)の登記が必要となります。
どういったときに役員変更登記は必要ですか?
就任・退任等のほか、改姓・改名・住所の変更がある場合に変更登記が必要になります。
登記が遅れた場合に罰則はありますか?
登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記申請をしなければなりません。2週間を経過して登記申請をしても申請自体は問題なく受理されますが、登記懈怠として、代表者個人に対して100万円以下の過料金(会社法第976条第1項)が科せられる可能性があります。
費用
登記の内容 | 費用 | ||
---|---|---|---|
株式会社 | 設立 | 280,000円~ | |
役員変更 | 全員 | 36,000円~ | |
監査役のみ | 29,000円~ | ||
住所移転 | 23,000円~ | ||
商号変更 | 58,000円~ | ||
本店移転 | 管轄内 | 55,000円~ | |
管轄外 | 107,000円~ | ||
資本減少 | 120,000円~ | ||
解散・清算人、清算結了 | 155,000円~ | ||
合同会社設立 | 140,000円~ |
※上記費用には登録免許税等が含まれています。
※上記費用には別途消費税がかかります。