成年後見制度(1.種類)

成年後見制度とは?

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認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、物事を判断する能力が不十分な方々は、自分の不動産や預貯金の財産を管理したり、介護・福祉サービスや施設への入所契約など、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
具体的には、選ばれた後見人などが、本人の財産を管理したり、本人のために介護や福祉サービスなどの契約を行ったりします。

成年後見制度の種類

成年後見制度は大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

<法定後見制度>

「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されていて、本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて利用できるようになっています。なお後見人らは家庭裁判所によって選ばれるため、希望通りの後見人が選ばれないこともあります。

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◎後見類型(成年後見人)の支援内容は・・・
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を本人に代わって行ったり、必要に応じて取消をします。

◎保佐類型(保佐人)の支援内容は・・・
一定の重要な行為(民法第13条第1項記載の行為)を行う場合は保佐人の同意が必要になります。なお、保佐人の同意を得ないでした行為は取消権の対象となります。
また、保佐人は裁判所で認められれば、特定の法律行為の代理権を得て、本人に変わり契約を行い支援します。

◎補助類型(補助人)の支援内容は・・・
本人が望む特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。但し、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限ります。

<任意後見制度>

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人「任意後見人」と、支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が選任する「後見監督人」の監督のもと、後見人は契約で定められた保護・支援を行います。

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「即効型」
軽度な判断能力低下がみられる本人が、意思能力が十分ある中で、任意後見契約を締結し、すぐに契約に基づいて支援を開始するもの。
「将来型」
本人が元気なうちに任意後見契約を締結するもの。その後本人の判断能力が衰えたときに、任意後見人の支援が開始するもの。
「移行型」
任意後見契約と併せて、任意後見の効力発生までの間の財産管理などについて委任契約を行うもの。例えば身体的な理由などで支援が必要な場合、判断能力が衰えてなくても、契約直後から財産管理などについて、任意後見人予定者から契約内容に沿って支援を受けることができ、判断能力が衰えた場合は、任意後見監督人が選任されて、移行されます。

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