成年後見制度(3.法定後見制度手続きの流れ)

法定後見制度手続きの流れ

申立準備

1.相 談
当事務所では、ご家族やご本人などから司法書士がお話を聞いた上で、成年後見制度利用の必要性の有無を判断します。なお、ご相談だけの場合には相談料が発生しますが、相談→申立に至ったお客様には相談料は発生しません。
2.主治医による診断書作成
主治医に診断書を作成してもらいます。なお、診断書様式は家庭裁判所へ提出する専用の診断書がございますので、必要に応じて相談時にお渡しします。
3.方針の決定
主治医が作成した診断書とお話を伺った内容を総合的に判断し、「後見」「保佐」「補助」のどの申立を行うか方針を決定します。
4.提出書類の収集
申立に必要な書類等を集めていただきます。
5.最終確認
申立書作成後、申立人・候補者の方に来所していただき、申立内容の確認をいただいた後、申立書に署名・押印いただきます。

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申立

(後見の場合)
事前に家庭裁判所へ日程の予約を行います。
聴取当日に申立書を持参し、申立人・後見人候補者が同席した上で家庭裁判所にて担当者から聞き取りが行われます。
(保佐・補助の場合)
申立書提出後、家庭裁判所から来所する日時の連絡があります。
当日に、申立人・保佐(補助)人候補者が同席した上で家庭裁判所にて担当者から聞き取りが行われます。

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鑑定

提出した診断書で判断能力が確認できない場合など、必要に応じて鑑定が行われることがあります(鑑定料は5万円から10万円)。
なお、鑑定を行うかどうかについては裁判所が判断し、全ての方に鑑定が行われるわけではありません。

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審判

審判の結果が、本人や成年後見人(保佐人・補助人)・申立人に通知されます。通知されてから2週間たつと審判が確定し、後見人の仕事が開始します。

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登記

審判が確定すると、法務局に登記されます。

※申立から審判が確定するまでに通常1ヶ月半から3ヶ月程度かかります。

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